FOR PROPERTY OWNERS | 賃貸オーナー・管理会社の方へ
入居者の「万一」から、
物件と経営を守る備えを。
孤独死・残置物・原状回復——賃貸経営の「もしも」に、死後事務委任契約を活用して備える 「全花連安心サービス」。特約条文を加えるだけで導入でき、万一の際は解約手続きから 完全消臭・鍵の返却までを一括で支援します。

全花連安心サービス | ご導入済みの方へ
安心サービスをご導入の物件で、
事故が発生した場合のご連絡
まずは落ち着いて、全花連本部までご連絡ください。 管理会社さま・オーナーさまからは、全花連へご一報いただくだけで結構です。 そのあとの段取りは、本部で承ります。
紹介代理店のご契約は、なくても構いません。
ご契約がお済みでない場合も、全花連安心サービスをご導入いただいていれば、そのままご依頼いただけます。
死後事務委任契約書はご用意ください。
ご連絡の際に、死後事務委任契約書を添付していただく必要があります。お手元にご用意のうえ、お進みください。
※ フォーム・お電話のどちらでも承ります。受付時間外にいただいたフォームのご連絡は、翌営業日以降のご返信になります。 物件と契約の状況を分かる範囲でお書き添えいただけると、そのあとの段取りがそのまま進められます。
いま現場でお困りの方は、お電話が最短です。
孤独死現場の原状回復、退去期限が迫っている、臭いで次の募集ができない—— 状況をお伺いし、お近くの認定事業者と最短日程を調整します。 ご遺族からのご相談は「ご遺族・ご依頼の方へ」をご覧ください。
全花連安心サービスをご導入の物件での事故は、上の「ご導入済みの方へ」の窓口をご覧ください。
THE PROBLEM
賃貸住宅で起きる、
「誰が?」問題。
入居者さまに万一のことがあったとき。特に相続人が不在・遠方の場合、 手続き・時間・費用のすべてがオーナーさまと管理会社さまに重くのしかかります。
誰が、解約手続きを行うのか
相続人が不在・遠方の場合、司法手続きに時間と費用がかかり、その間も空室にできないまま賃料が止まります。
誰が、残置物を処分するのか
残置物は、原則としてオーナーさまが勝手に処分できません。放置すれば原状回復も入居募集も止まったままになります。
誰が、原状回復と鍵の返却を進めるのか
室内清掃も鍵の返却も、対応する相手がいなければ進みません。臭いが残れば、次の募集はさらに遠のきます。
ANSHIN SERVICE
「誰が?」に、
事前に備える仕組みです。
全花連安心サービスは、死後事務委任契約を活用し、入居時または更新時に備えておく仕組みです。 万一の場合には、次の5つをまとめて支援します。
解約手続きの支援
室内清掃・特殊清掃
残置物の処分
原状回復(完全消臭)
鍵の返却まで
対応後には、徹底管理された薬剤のシリアルナンバー入り「完全消臭施工証明書」を発行し、施工内容を明確に管理します。
契約時・更新時に、特約条文を加えるだけ
新規入居は賃貸借契約時に、既入居者さまは更新時に特約条文を追加(または条文別紙に記名・押印)いただくことで導入できます。特別な設備工事は必要ありません。
「残したい物リスト」を一緒に作成
愛用品を誰に渡してほしいかなどを書き留めるリストを、契約・更新時に入居者さまと作成します。冷蔵庫や玄関扉の裏など、誰にでも確認できる場所に貼っていただきます。
入居者さまへの説明の仕組みも用意
入居者さまにも安心してご理解いただけるよう、管理会社さまからサービス内容をご説明いただくための資料・仕組みを整えています。
COST STRUCTURE
オーナーさまの費用負担を
抑える仕組み。
導入費・維持費はかからず、特別な設備工事も不要です。 万一の際の対応費用は、入居者さまが加入されている家財保険や家賃保証などの 補償内容に応じて対応するため、オーナーさまの費用負担を抑えながら備えることができます。
少額短期保険(家財保険)・家賃保証・全花連安心サービスを組み合わせることで、 万一の際の対応体制をより充実させることができます。
ご確認いただきたいこと
- 対応内容や費用負担は、入居者さまが加入されている保険・保証内容により異なります
- 残置物の量や内容によっては、補償範囲を超える場合があります
- ご遺体の搬送は警察対応となります。故人さまの負債や借用物品等は対象外です
- 家財保険に加入していることが前提です。補償内容の事前確認と、保険切れの確認が重要です
残置物撤去・特殊清掃そのものの費用感は、「費用の目安」のページで間取り別にご案内しています。



ONE DESK
請求金額の妥当性は、
本部が確認します。
原状回復の費用を、家財保険や家賃保証で処理する場面では、金額が適正かどうかが必ず問われます。 全花連は少額短期保険会社・損害保険会社・家賃保証会社とのお取引があり、 コンプライアンス(法令やルールを守ること)の基準を厳しく求められる立場です。
そのため、認定事業者がつくった見積書・事故報告書・写真台帳は、いったん本部に提出させ、 本部が金額を精査したうえで、全花連としてお見積書をお出ししています。 施工後の対応も、本部が窓口です。
施工後にお渡しする「完全消臭施工証明書」には、その現場で実際に使った薬剤の シリアルナンバーが記載されます。番号のない証明書、番号の合わない証明書は無効で、同じものを全花連本部でも保管しています。 原状回復の費用が適正かどうかを問われる場面で、 何にもとづく施工だったのかを番号までさかのぼって示せます。
この記録が本部に残るため、施工した事業者が解散・倒産したあとで臭いが戻ってしまった場合でも、 全花連本部が保証し、あらためて無料で消臭作業を行います。担当した事業者がこの先も続いているかどうかまで、オーナーさま・管理会社さまが 気にかけずに済む形にしています。
見積書・事故報告書・写真台帳を本部が精査
お見積書は全花連名義でご提出
施工証明書は薬剤のシリアルナンバー入り。同じものを本部でも保管
事業者が解散・倒産したあとの臭い戻りは本部が保証
OUR POLICY
「臭いが消せない」という理由だけで、
建物を解体させない。
私たちは、オーナーさまと管理会社さまの大切な物件・財産を守ることを第一に考えています。 完全消臭技術(特許第7298964号)によって、物件を再び活用できる可能性を追求します。 心理的な要因からリフォーム等が望ましい場合には、物件の状況に応じた判断を行います。
INTRODUCING AGENCY
「業者を紹介してほしい」と相談される立場の方へ——紹介代理店の制度があります。
不動産管理会社・葬儀社・士業・地域包括支援センターなど、お客様から特殊清掃の相談を受ける機会のある方向けに、 全花連の認定事業者を安心してご紹介いただける「紹介代理店」の仕組みを用意しています。代理店証を発行します。
始めるのに、費用はかかりません。
- 審査費用は無料です
- 加入金はいただきません
- 年会費はいただきません
ご紹介には紹介料をお支払いします。
お客様をご紹介いただいた場合、紹介料をお支払いします。条件はお電話でご説明します。
ご紹介いただいたあとの現地確認・お見積り・施工は、全花連本部と認定事業者が引き受けます。 ご紹介くださった方に作業の責任がかかることはありません。
Q & A
よくあるご質問
特別な設備工事は不要で、導入費・維持費はかかりません。賃貸借契約時または更新時に特約条文を追加いただくことで導入できます。※万一の際の対応費用には適用条件があります。「費用の仕組み」の項とご案内資料を必ずご確認ください。
はい。すでにご契約中の入居者さまにも導入できます。更新時に特約条文を追加いただくか、A4サイズ2枚の全花連安心サービス条文の別紙に署名・捺印をいただくことで加入できます。管理会社さまから入居者さまへご説明いただくための資料もご用意しています。
原則として、入居者さまが加入されている家財保険(少額短期保険を含む)の補償から支払われる仕組みです。残置物の処分や特殊清掃・消臭、原状回復などの費用を保険で補うことで、オーナーさま・管理会社さまの費用負担をできる限り抑えながら、迅速な対応と早期の再募集を目指します。※補償の範囲や支払額は、入居者さまが加入されている保険の契約内容・支払条件によって異なります。
認定事業者が用いる「花輪式完全消臭技術」は、壁や床を壊さずに臭いの元を分解する方法として特許(特許第7298964号「除菌・消臭方法」)に登録された技術です。施工後は、管理された薬剤のシリアルナンバー入り「完全消臭施工証明書」を発行し、施工内容を明確に管理します。
はい。サービスのご案内資料をご用意しています。導入の流れ・特約条文・完全消臭施工証明書の見本など、社内やオーナーさまへのご説明にお使いいただける内容です。お電話でお申し付けください。
全花連安心サービスは、令和8年度の国土交通省モデル事業「住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業(モデル事業)」に一般社団法人 全日本花輪式完全消臭連盟(全花連)として採択された、高齢者の受入れに伴う不安と「安心して暮らしたい」という入居者さまの願いの両方を支える仕組みです。受入れ判断の材料として、まずは資料をご覧ください。
賃貸借契約の特約に全花連の条文を入れて締結いただくと、入居者さまと全花連との「死後事務委任契約」が成立します。
同席はしません。賃貸借契約の特約に死後事務の条文を入れて締結いただければ、賃貸借契約と死後事務委任契約が同時に成立するためです。
賃貸借契約が解除されると同時に、全花連安心サービス(死後事務委任契約)も解約になります。解約のお手続きは必要ありません。
死後事務委任契約は、入居者さまから生前に「万一のときは全花連へ」と委任いただくものですが、相続人さまがいらっしゃる場合は、全花連本部から相続人さまへご連絡し、今後の対応や費用についてご相談させていただきます。
全花連本部へお送りいただく必要はありません。原本は入居者さまが保管し、コピーを管理会社さま・オーナーさまで保管してください。
発見後、警察への通報と保険会社さまへの事故報告をされるタイミングで、同時に全花連本部にもお知らせください。全花連本部からも、緊急連絡先の方へご連絡いたします。
報告は必要ありません。全花連安心サービスは導入・維持費0円で運営しており、ご契約の情報を本部で収集・管理しない方式にしています。ご契約の書類は、入居者さま・管理会社さま側での保管をお願いしています。
私どもは特殊清掃の団体です。安心サービスそのもので利益を上げる考えはなく、万一事故が発生した際に、特殊清掃・完全消臭などの作業をさせていただくことで利益を上げる考えです。だからこそ、導入・維持費0円で運営しています。
申し訳ございません。守秘義務があるため、契約書の実物は全花連と代理店契約を締結いただく前にはお見せできません。サービスの内容や導入の流れは、ご案内資料でご確認いただけます。
はい。全花連本部の法務担当がご対応します。保険のご紹介はご連絡先のお名前とお電話番号を、加入中の保険の確認は保険会社名と保険商品名を、お問い合わせフォームからお知らせください。
CONTACT
管理物件の状況に合わせて、
ご提案します。
ひと部屋からでも、管理戸数が多い場合でもご相談いただけます。 導入の流れ・特約条文・入居者さまへのご説明資料など、必要な情報をまとめてご案内します。
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